遺産相続が行なわれる場合に、亡くなった人が遺言を残していればそれに従って遺産の相続が行なわれます。
相続される遺産についても故人の意思が尊重されるからです。
ですが必ずしもそのような遺言が残されていない場合もあります。
誰にどのような遺産を相続させるかが決まっていなければ、遺産相続をする場合に思わぬ問題が生じる可能性もあります。
ですからそうした時には法律に従って相続問題を解決することになります。
法律では法定相続分という制度を定めています。
これは故人が遺書などを残さなかった場合に、故人の財産の分配について定めたものです。
この規定では故人の子供や配偶者が最も優先的に遺産を相続できるような定めがされています。
例えば故人の子供と配偶者と故人の両親が残された場合には、故人の財産は全て配偶者と子供に相続されます。
つまりその場合、子供と配偶者のみが法定相続人となって、両親は法定相続人とはなりません。
それにより相続問題を解決します。
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